著作権フリー BGMとは?

音楽をBGMとして使用したい場合

一般に販売されている音楽CDをBGMとして使用するには、その音楽の権利者に使用許諾を取る必要があります。(この場合のBGMとは、一般店舗等で流れているような、お店の雰囲気作りに使用されるBGM音楽の事ではありません。TV番組、TVCM、企業VP、結婚式のビデオ、インターネットでの配信番組やCM等、独立したコンテンツに組み込まれる形で使われる背景音楽の事を指します。)権利者が作曲者なのか音楽出版社なのかを調べてコンタクトを取り、使用許諾を取る必要があります。

音楽出版社が一括して権利を保持している場合もありますが、そうでない場合、音楽の権利者が「作曲者」「作詞者」「演奏者」など複数に分かれている場合が多いので、それぞれ許諾を取るために多大な労力が必要となります。しかもその楽曲がジャスラック(JASRAC)管理楽曲の場合は、仮に使用許諾の対価は無償であってもジャスラック(JASRAC)に申請をして著作権使用料を支払わなければなりません。(ジャスラックは後述の「著作隣接権」には関与しないため、この様なことが起こります。)

「クラシック音楽は著作権が切れているので使っても構わない」などともよく言われますが、これも非常に誤解を生む表現で、「楽曲の著作権」は切れているものでも「著作隣接権」は残っている場合が多々あります。300年前に作られた楽曲でも録音が最近なら音楽隣接権は当然有効なわけです。これらの音源を不用意に使ってしまい、権利者または管理団体により使用料を「遡って請求」される可能性がありますので十分ご注意ください。

この「遡って」という所が恐ろしく、請求額が数百万円にのぼるケースもあります。このように一般の音楽CDの場合、権利関係をクリアにする事は非常に労力とコストがかかります。

(注:著作権隣接権の中には様々な権利があるのですが、著作権の仕組みを理解する為に「著作権」と「著作隣接権」をわけて考えると理解しやすいと思います。)


そこで著作権フリー音楽BGM

そういったややこしい権利関係をクリアする為に、BGMを最初から作曲家に依頼し制作します。しかしそこまでの予算や時間がない場合に「著作権フリーBGM」「著作権フリー音楽」あるいは「著作権フリー音楽BGMライブラリー」などと呼ばれる音源を使用するわけです。

「著作権フリー」という呼び方も、これまた誤解を生む表現だとは思いますが、既にBGM業界では定着した呼び名となってしまいました。ややこしい事に「著作権フリー=著作権がない」のではなく「条件を満たした上での使用許諾」との解釈が一般的です。(厳密に言うとロイヤリティフリーです)「フリー」は「放棄」あるいは「無料」という意味ではなく「自由に使える」という意味合いから、こういう言葉ができたのではないでしょうか。

つまり「著作権フリー音楽BGM」とは、「使用許諾契約を締結する事によってBGM 使用する事を許諾された音源」というのが現時点での一般的な解釈でしょう。使用条件は契約内容によって縛られるという仕組みです。著作権を放棄、あるいは消失している「パブリックドメイン」の概念とは違うものですのでご注意ください。使用許諾を購入段階から付与している為に一般の音楽CDよりも高価な場合が殆どです。


さらにご注意!

しかし、実は音楽BGMライブラリーの中でも「完全に権利関係がクリアで自由に使えるもの」と「演奏権だけジャスラック(JASRAC)に預けているもの」が存在するのです。後者は海外のライブラリーに多いのですが(日本のライブラリーにも一部存在します)、放送局等が放送使用する場合には何も問題がありません。放送局はブランケット方式(包括契約)で、著作権使用料を支払っているからです。しかし、その完成した作品(番組等)を2次使用(DVDで販売、あるいはウェブサイトで使用)する場合、権利処理をしないと使用できないケースが発生します。

過去においては海外製の音源で「日本国内のみ著作権フリー扱い」というものまで存在したと聞きました。当時はインターネットがそんなに普及しているわけでもなく、権利関係もそんなにシビアではない状況でしたが、現在は全く状況は違います。

放送局等でも最近は放送した番組をDVD等で販売したり、インターネットで配信したりするケースも多いので、最初から権利処理をした音源を使う事が増えています。いずれにしても各音源の権利、契約関係は十分理解しないと、後々非常に面倒な事になります。

(注:実は「完全に権利関係がクリアで自由に使えるもの」という音源は、日本以外の国では一部の国を除いて殆ど存在しません。そのため、海外のライブラリーはほぼ管理団体に使用申請が都度必要と思った方が良いと思います。世界から見れば日本の音源が特殊だったのですが、ごく最近は海外のライブラリーが日本市場に置いて、日本方式を取り入れるケースも徐々に増えているようです。)


そこでディグイットの音楽BGM

ディグイットのBGM音源は自社で著作権を管理している「完全に権利関係がクリアで自由に使えるもの」ですので、ユーザー様がディグイットの楽曲を購入していただき、契約を締結する事により「使用許諾契約書」に基づき自由に楽曲を使用する事が出来ます。使用許諾契約書はこちらでご確認ください。使用許諾契約の内容解説はこちらをご覧ください。


ディグイットでは無料のフリーダウンロード楽曲も時折配布をしてますが、その場合も「0円」で使用許諾契約を締結したということになります。当然ダウンロード時に契約者として記録された方しかご使用はできません。契約というのは「やってはいけない事」を縛るものと考える方も多いですが、同時にユーザーの権利を保護する意味合いが強いのです。過去に弊社のユーザー様がジャスラック(JASRAC)より「ジャスラック管理楽曲ではない事を証明をしてくださいと言われた」という事例がありました。

また海外のコンペ等に出品する作品の場合は、著作権の証明を求められる場合も増えてきています。(ドイツは特に厳しいです)最近は日本国内におけるコンテストなどでもそのようなケースがあるようです。ディグイットはそのような場合、正規ユーザー様には「著作権証明書」を発行しています。(ほんの少しだけ手数料を頂きます)


コンプライアンスが求められる昨今、一般企業様の場合は特に注意されるに越したことはありません。出所が怪しい、あるいは使用許諾証明書がないものには十分な注意が必要です。