使用許諾契約書
記
第1条 乙は、著作権者としてPDLに収録されている楽曲(以下、楽曲という)の著作権を有し、レコード製作者として楽曲の録音物(以下、音源という)の著作隣接権を有していることを保証する。また、楽曲の著作権については社団法人日本音楽著作権協会等の権利団体に信託ないし管理を委託することなく、乙が保有し、管理していることを保証する。
第2条 本契約は、楽曲及び音源の録音使用、複製使用、放送使用及び演奏使用の使用許諾に関するものであり、本契約締結後も著作権及び著作隣接 権等の一切の権利(以下、著作権等という)は乙に留保される。また、本契約で許諾されるのはPDLに収録されている音源を使用する場合についてのみであり、無形の音楽著作物である楽曲のみを使用する場合は除外される。
第3条 甲は、乙が提供した音源を、用途、地域、期間、回数の制限無く、自己使用できるものとし、音源の自己使用に際しては、個別に乙に何らの 報告、対価の支払いを要さない。また、自己使用に際して、音源の一部をカットしたり、連結することができ、乙はこれを予め包括的に承諾する。
第4条 甲は、次の行為は行なわないものとする。
(1)音源の全てあるいは一部をそのまま第三者に販布、貸与、送信、公衆送信、送信可能化、使用許諾等すること及び同目的で複製すること。
(2)楽曲自体を改変し、又は改変させること。
(3)楽曲に別途の編曲をなし、又は編曲させること。
(4)楽曲または音源に依拠して別個の音楽著作物を著作し、又は著作させること。
第5条 甲が第4条に違反した場合、乙は甲になんら通知することなく本契約を解除することができる。また、乙は甲に対し相当の賠償金を請求することができるものとする。
第6条 甲が楽曲の著作権表示をするときは、乙を著作権者として表示するものとする。
第7条 本契約の有効期間は、日本国の著作権法で定められた著作権および著作隣接権の存続期間内とする。
第8条 将来本契約の許諾内容等に変更が生じた場合は、乙はすみやかに甲に書面による通知を行い、甲、乙双方合意の上で、契約内容の変更を行うものとする。
第9条 本契約に定めのない事項および本覚書の各事項の解釈について疑義を生じた場合は、甲、乙とも誠意をもって協議の上、信義に即して解決するものとする。
第10条 本契約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、大阪地方裁判所を管轄裁判所とする。
使用許諾契約書 ver.1.0